豊橋市の石川誠税理士事務所


事務所の報酬
法人企業の報酬額(参考)| 年取引金額 | 月顧問料 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 3,000万円 | 26,250円 | 126,000円 |
| 1億円 | 36,750円 | 168,000円 |
| 10億円 | 126,000円 | 相談 |
・ 税込
・ FX2を使用する場合はレンタル料が別途必要です
個人事業者の報酬額(参考)| 年取引金額 | 月顧問料 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 14,750円 | 94,500円 |
| 5,000万円 | 26,250円 | 126,000円 |
| 2億円 | 42,000円 | 189,000円 |
・ 税込
・ FX2を使用する場合はレンタル料が別途必要です
相続申告関連の報酬額| 遺産の総額 | 報酬額の割合 |
|---|---|
| 6,000万円以下 | 遺産総額の0.42% |
| 6,000万円超 1億円以下 | 遺産総額の0.462% |
| 1億円超 3億円以下 | 遺産総額の0.483% |
| 3億円超 5億円以下 | 遺産総額の0.504% |
| 5億円超 | 遺産総額の0.525% |
◇ 報酬の範囲:財産評価・税務書類作成・申告書提出・遺産分割協議書を作成します。
◇ 「遺産の総額」は、次を適用した積極財産の総額とします。
・各種の特例を適用する場合は適用する前の、また債務及び葬儀費用を控除する前の金額とします。
・土地の価額は各種価格補正前の金額とします。
◇ 土地等の謄本・公図、固定資産評価額証明、戸籍謄本等の必要書類・金融機関等の残高証明の収集を当事務所に依頼される場合は、実費が必要です。
*印鑑証明は、相続人にて請求・収集していただきます。
*相続人以外に証明を発行しない金融機関もあります。
◇ 土地等の実測、及び鑑定評価を必要とする場合は、別途 費用が必要です。
◇ 「遺産の総額」は、次を適用した積極財産の総額とします。
・各種の特例を適用する場合は適用する前の、また債務及び葬儀費用を控除する前の金額とします。
・土地の価額は各種価格補正前の金額とします。
◇ 土地等の謄本・公図、固定資産評価額証明、戸籍謄本等の必要書類・金融機関等の残高証明の収集を当事務所に依頼される場合は、実費が必要です。
*印鑑証明は、相続人にて請求・収集していただきます。
*相続人以外に証明を発行しない金融機関もあります。
◇ 土地等の実測、及び鑑定評価を必要とする場合は、別途 費用が必要です。
◎
@ 加算報酬
・財産の評価が著しく複雑な場合、及び自社株の評価がある 場合は、10% 相当額を 限度に加算する場合があります。
A 旅費・日当について ・財産の所在が遠隔地であり、現地調 査が必要な場合は、旅費実費及び日当を別途請求します。
B 共同相続人について
・共同相続人が契約者と共同して申告をする場合は、副本作成料として下記の報酬を請求いたします。
遺産総額が1億円未満
共同相続人1人につき 15,750円 (消費税込み) 遺産総額が1億円以上
共同相続人1人につき 21,000円 (消費税込み)
@ 加算報酬
・財産の評価が著しく複雑な場合、及び自社株の評価がある 場合は、10% 相当額を 限度に加算する場合があります。
A 旅費・日当について ・財産の所在が遠隔地であり、現地調 査が必要な場合は、旅費実費及び日当を別途請求します。
B 共同相続人について
・共同相続人が契約者と共同して申告をする場合は、副本作成料として下記の報酬を請求いたします。
遺産総額が1億円未満
共同相続人1人につき 15,750円 (消費税込み) 遺産総額が1億円以上
共同相続人1人につき 21,000円 (消費税込み)
遺言書原案作成の報酬額| 基本報酬額 | 加算額 |
|---|---|
| 31,500円 | 1億円毎に10,500円 |
遺産分割協議書作成の報酬額| 基本報酬額 | 加算額 |
|---|---|
| 42,000円 | 1億円毎に21,000円 |
相続税を試算する場合の報酬額☆ オーナー様の現在の財産の調査を行い、概算金額による相続税申告案を作成、相続税の納税予想額を把握し、相続税の対策及び納税資金プランの立案 、提案を行います。
| 基本報酬額 | 加算額 |
|---|---|
| 52,500円 | 5千万円毎に21,000円 |
☆ オーナー様の現在の財産の正確な調査を行い、相続税申告書(案)の作成し、相続税の納税予想額を把握し、相続税の対策及び納税資金プランの立案、提案を行います。
・ 試算報告後、2年以内に相続が発生した場合、上記該当報酬額の30%にて相続税申告書の作成を行います。
・ 試算報告後、2年以内に相続が発生した場合、上記該当報酬額の30%にて相続税申告書の作成を行います。
| 財産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 事務所の相続報酬規定額 | 規定額の30% |
成年後見人申立事務の報酬額☆ 被後見人様の財産調査を行ない、財産目録を作成し、申立
書を作成提出します。加算額は、財産調査等の困難度により最
大8万4千円までとします。印紙・鑑定費用等は実費が必要です。
書を作成提出します。加算額は、財産調査等の困難度により最
大8万4千円までとします。印紙・鑑定費用等は実費が必要です。
| 基本報酬額 | 加算額 |
|---|---|
| 52,500円〜 | 困難度による |
