| 事業承継税制2題 |
中小企業庁が事業承継問題に関する平成20年度税制改正の要望を出しました。
事業承継において、中小企業の非上場株式等の事業用資産の相続税の課税価額を80%以上軽減する措置の導入を要望するものです。
現行の事業承継税制では、特定同族会社株式等を相続した場合に、課税価格の10%を軽減する措置が設けられています。しかし、依然相続税の負担が事業承継の抑制や廃業の要因となっているとして、
①計画的な事業承継を行うこと
②数年程度の事業継続
③株式を保有④経営従事の継続
⑤雇用を確保すること、等
の要件のもとで税制面から事業承継の支援をしたいと言うものです。農業の維持継続のための相続税等の納税猶予、小規模宅地等特例などに通じる考え方なのでしょう。
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特定同族株式等に係る相続時精算課税と小規模宅地特例の適用関係に注意
自社株贈与特例適用の場合 相続人すべて小規模宅地特例の適用はなし |
高額な取引相場のない株式等(自社株式等)に頭を悩ますオーナー経営者にとって、19年改正の特定同族株式等に係る相続時精算課税制度は一見朗報のようです。しかし、適用にあたっては十分な検討と注意が必要です。
特定同族株式等に係る相続時精算課税概要
相続時精算課税において ①オーナー経営者が、②取引相場のない株式等(自社株式等)を ③後継者である子供(会社の代表者になる場合)に贈与する場合には、2007年1月1日から2008年12月31日までの間の贈与については贈与者の年齢制限が60歳以上に引き下げられ、非課税枠も3,000万円に引き上げられた制度です(一定要件を満たすことが必要です)。
さらにこの特例の適用を受けることについては、贈与者である親の推定相続人すべての同意を得ていることも要件となっています。
このたび措置法通達が改正され、解説した資産課税課情報が出ましたが、その中で前述の特例を受けている場合には、他の相続人すべてについて小規模宅地特例の適用はないから留意しなさいとしています。「推定相続人全員の同意」のもと、重複して特例は使えないことを相続人は承知している、としています。将来予測は難しいですが現段階での適用にあたっては十分な検討と注意が必要です。
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| 我が家の「いもり」 |
7㌢ほどのイモリが雨戸に住み着いている。前に見かけたものよりも小さいので世代交代したのでしょう。最初は正直グロテスクな生物と思いましたが、危害を加えるわけでもなくひょこひょこと吸盤をくっつけながら動く様はかわいらしい。なぜこんな住宅街にいて、これからも生きていけるのだろうかとチョット心配です。
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