| 19年度の税制改正等 大改正の狭間で |
一昨年の所得税法等の改正と参議院選後に予定される(?)消費税法の改正の狭間にあって、今年は大きな税制改正等にならなかったと言われています。とは言え改正点を見てみると、
・減価償却制度が改正されます
残存価額、償却可能限度額が撤廃されます。
・リース取引が売買取引と扱われます
20年4月以後契約分からリース取引は、原則として税務上賃貸借処理を廃止し、売買に準 じた処理とされます。
資産処理 ・・ 減価償却又はリース期間定額法(残存価額0)
利息相当 ・・ 定額法又は利息法
ただし、中小企業、短期・少額のリースについては、借手側のリース料処理を償却費と取り 扱われます。消費税の扱いは、契約上で利息相当分が明らかにされていれば利息相当分が非 課税、明示されていない場合にはリース料全額が課税の対象となります。
・種類株式の評価方法を明確化され事業承継で活用
会社法の改正により発行が容易になった種類株式の評価方法が明確化されました。配当優先 の無議決権株式に選択による5%評価減の調整計算が導入され、事業承継対策として配当優先無議決権株式を発行し事業後継者が普通株式を、非後継者が無議決権株式を相続することで、 事業後継者の円滑な事業承継につながると期待されています。社債類似株式も使いようによっては今後の中小企業の事業承継で活用見込まれます。しかし相続税対策というわけではないので、慎重な配慮が必要です。
・上場株式等の配当・譲渡所得との課税に係る軽減税率の適用期限が1年延長に
配当にかかる所得税 10%(7%+3%) 平成21年3月31まで延長
上場株式等の譲渡所得 10%(7%+3%) 平成20年12月31まで延長
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| 4月からの健康保険料・標準報酬月額の上限・下限が拡大しました |
この4月から、健康保険に係る「標準報酬月額」の上限と下限が拡大され健康保険料の額に異動が生じる場合があります。該当する人は注意しましょう。
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| 離婚時の厚生年金「分割」と贈与税 |
「離婚時の厚生年金の分割制度」が話題になっていますが、厚生年金が分割された場合に贈与税の課税関係はどうなるのでしょうか。原則として贈与税課税はないのですが、単純に年金を半分もらえるわけではないことは案外知られていません。
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| 「ゲートキーパー法(犯罪収益の移転防止法)」が施行される |
犯罪組織によるマネーロンダリングを防ぐため金融機関などの特定事業者に対し、①顧客等の本人確認をすること、②顧客等との取引記録等を作成・保存すること、③疑わしいと思われる取引である場合、行政庁へ届出ること等を義務付ける内容です。 (③については税理士業などは除外されました)
取引記録等の作成・保存は当然のこととしても・・・。
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