| 5.000円以下の飲食費 社外を対象 |
交際費等のうち社外の者を対象とする飲食費等に限り1人当たり5,000円以下のものを損金に算入できるとする規定が、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。
この飲食費等の損金算入は、飲食等による接待の目的とする相手は社外の者であり、社内交際費等はなりません。また飲食等の費用は1人当たり5,000円以下(支払先ごとに判定します)であること(5,000円を超えれば全額対象外)が要件です。接待相手先を社外の者としているため、その支出の内容が、支払先からの領収書等の記載事項だけではわからない場合、接待の相手先名称や飲食の席に出席した者の人数を正しく記録して保存していないと証明できず、適用されなくなります。領収書とは別に明細書を保存しておくことが必要です。
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定款を見直しておきましょう
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本年5月1日に会社法が施行されます。「有限会社」は無くなりそのまま株式会社としての「特例有限会社」になり原則新たな登記などは必要ありません。旧有限会社の扱いが原則従前通り継続します。しかし株式会社に変わりありません。今回の改正は、株式会社自体に実務的にも大きな変更点をもたらしています。それは規制から自治という考え方でしょうか。
0円の資本金会社もあり得るし、役員構成・取締役会等の機関構成にいろいろなパターンが想定できるようになります。その根底は「定款」です。設立してしまえばあまり見もしませんが、会社法には至る所に「定款の定めにより」という文言が出てきます。今までは商法などで規制されてきたものが、会社は定款で自主的に決めなさい、と変わってきたのです。公開会社・株式譲渡制限制度・自己株式の取得・売渡請求などなど重要な事柄が「定款による」ことで影響を受けます、時期を見て一度見直しておくことをお薦めします。。
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| 事務所雑感 |
先日相談に見えた方は当事務所のホームページ(HP)によるご縁でした。このところHPからのお客様が少しずつ増えてきました。事務所手作りですが思いを込めて創っています。今度はブログに挑戦です。
3月確定申告時期を乗り越え、念願の北海道ニセコにスキーに。
ところが期間中台風並みの低気圧で猛吹雪。それでも根性で滑りました。
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