今年も税制改正が予定されます。国会で審議されますが、税理士会が反対している(案)も・・。関連する主な項目を掲げますと
@ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長 (贈与税)
昨年12月末で期限切れとなっている「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度 の特例」が、適用期限を19年12月末まで2年間延長(復活)される。
しかし従来の「いわゆる五分五乗方式による贈与税の特例」は“復活”されない。
A 交際費等の損金不算入制度(法人税)
損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることに(18年4月以降)。
B 30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合の特例(法人税・所得税)
その事業年度の取得価額の合計額が300万円を限度とし、その適用期限が2年延長 される(18年4月以降)。
C 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具備品を除外したうえ、その適用期限が2年延長される。
D 期限後申告書に係る無申告加算税について一定の配慮
申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されており、かつそ の申告書が法定申告期限から2週間以内に提出された等、一定の場合に無申告加算税が課されない。
E 無申告加算税は強化
現行15%の割合を、税額が50万円超の部分に対しては20%に引き上げる。
F 源泉徴収税の納付にも配慮規定
今回前1年間に法定納期限後に納付されたことがなく、かつ納期限から1月以内に納付される等、一定の場合には不納付加算税が課されない。 (平19年1月以後)
G 国税庁長官の法令の解釈の変更による更正の請求が可能に
国税庁長官の法令の解釈が変更され公表されたことにより、税額等に移動が生ずる場合、2月以内に更正の請求をすることができる。
I 実質的な一人会社のオーナー役員報酬の給与所得控除相当額の損金不算入制度
一定の要件に該当する同族会社(実質的な一人会社)の主宰役員の給与のうち給与所得控除に相当する部分の金額が、損金の額に算入されないことになる。ただし、
適用除外の規定もあり、個人換算所得が800万を超えると厳しく課税される。
本年4月以降設立法人は原則として、設立初年度から適用される。
J 登録免許税の軽減措置を本則との中間に。(税率の引き上げ)。
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