| 個人事業者の消費税・簡易課税と本則課税 |
17年から新規に消費税の課税事業者となった個人事業者は、平成17年分(特例)・18年分について簡易課税制度を選択するかどうかの判断を、今年の12月31日までにしなければいけません。ただし一度選択をすると2年間は本則課税に戻ることができませんので慎重に対応しましょう。
さらに、初めての消費税納税での資金繰りも配慮しておきましょう。
|
| 労災保険とペナルティ |
法人と一定規模の個人事業者は労災保険加入が義務付けられています。しかし実際のところ未加入の事業者も少なくありません。しかしこの11月から厚生労働省は未加入事業者に対する加入強化を打ち出しています。
労災保険の加入手続を怠っていた事業主が労災事故を起こした場合、未納部分の保険料を遡って支払うことはもちろん、労働者が給付を受けた労災保険金の100%又は40%を負担しなければならないということです。ペナルティが高額だからというのではなく加入・納付をしましょう。
|
| 「名義貸し」で弁護士が逮捕されました。 |
「名義貸し」で弁護士が逮捕されました。名義貸し税理士の記事も時々新聞には載りますが逮捕はされません。税理士法にはそのような規定が無いのです。借りた方はニセ税理士として罰せられます。貸す税理士がいなければ・・・。
税理士には研修が義務付けられています。11月は4日間もあり日程調整で大変。 |