16年分所得税・消費税確定申告始まる
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大雪と底冷えする2月の初め、平成16年分の所得税と確定申告が始まります。年末調整で実感していましたが、配偶者の特別控除廃止の影響は思ったよりボデーブローのように効いています。
昨年までは奥さんがパートで働いていても特別控除ができていたのが一挙に4万円近くの増税になり(今年は還付金でなく取られるの?)と問い合わせを受けるとズキンとします。
確定申告でも同様です。
通常の土地等の譲渡所得の100万円控除や損益通算ができなくなりました。
消費税法が改正され、17年分から課税事業者が大量に増えます。多くの零細事業者がこの影響を受けます。実際の納税は来年3月です。今年の決算書によりシミュレーションをして来年の納税予想を立て資金手当をしておかないといけません。この数年の間には税率アップも予想されます。心してかかりましょう。
ともあれ16年分の申告事務が始まっています。
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定期借地権の一時金の取扱いを明確化・利用促進拡大か
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前払賃料方式による定期借地権設定契約における税務上の取扱いについて
−−−国税庁回答
定期借地権設定の場合、一定の契約に基づいて前払賃料として一括して授受する場合は、借地人・土地所有者側それぞれが、期間に応じた費用化と収益の計上が可能と国税庁が文書回答しています。
期間損益の適正化が図られ、土地所有者側も一時に課税を受け
るのではなく、期間に応じて収益を計上すればよいことになり権利金を授受する場合の一時に課税される場合より税負担が軽くなる可能性があります。相続税評価についても新しい解釈が出てくると思います。前払賃料方式は、新たな定期借地権の契約形態ともいえます。
定期借地権設定の利用がより促進されそうです。
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