贈与税率と相続税率
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平成16年も年末を迎え、親族への贈与を予定されている方もいると思います。昨年の相続税法の大幅な改正により贈与の方法が多様になりました。相続時精算課税制度もその後の税法改正で大分使えるようになっています。
相続税の基礎控除を減額して申告者の対象を広げようとする動きがある中で、子らへの財産の移し替えは有効な相続対策です。税負担を比較しますと。
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| 贈与税の課税方法の選択(110万円と相続時精算課税制度の2方式) |
(1) 広く知られている110万の基礎控除を利用する(暦年課税と言います)
1年間に貰った財産のうち110万円までは税金がかかりません。たくさんの人から貰っても合計で110万は変わりません。そしてこれは毎年孫やひ孫にも贈与できます。贈与金額を調整して連年、複数の人へと活用すると低額の税負担でかなりの財産移転が効果的に行えます。贈与契約を確実にして証明資料を保管しておくことが必要です。税務申告して「受付印のある控」を保存しておくことも一策です。
この場合現金・預金などが適しており土地等は費用や手間がかかり不適です。
(2) 相続時精算課税制度の活用について
平成15年から創設され、一定の条件に合えば2500万円までは累積してとりあえず税金を払わなくてもよい、超える部分は20%の税率で予定納税するという制度です。相続が発生したらそこで精算しましょうということです。
条件は65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に適用されます。親が2人いれば5千万円までOKです。但しこの制度を選択すると、同じ親からの110万円控除の制度は2度と使えません。又贈与時の価格で精算されるため将来値下がりする財産では損になります。慎重に検討することが必要です。
(3) 住宅取得資金等の贈与 (暦年課税、相続時精算課税、婚姻20年以上の夫婦)
一定の条件に合えば住宅等の取得に関する財産を贈与しても税金がかかりません。
いずれの場合もまずは財産を把握し、あげる人・貰う人の年齢や家族構成と将来の設計、事業承継予定などを十分検討して実行することが肝要です。
相続税率と、暦年課税の税額負担の計算を比較します。
贈与税の計算式 (贈与された価額−110万円)×税率−控除額=贈与税額
たとえば贈与が以下の場合 贈与税の負担割合
110万円の場合 110-110=0円 0%
160万円の場合 (160-110)×10%-0=5万円 3.1%
310万円の場合 (310-110)×10%-0=20万円 6.5%
となり、相続見込み財産が多額な人の最低税率の10%と比べると、低い税負担で長期にわたって複数人に暦年贈与を行えばかなりの節税効果が見込まれます。
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