税理士業務に幅を持たせる ・・・ CFP試験に合格 ・・・
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CFP(R)(サーティファイド ファイナンシャル プランナー(R))資格審査試験に合格しました。これは、米国CFP?と日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の提携に基づいて実施される資格試験で、ちょっとTVで有名です。AFP認定者を対象としてより高度な知識と技能、十分な経験と倫理観を身につけているFP技能者と認められるかどうかを問う試験で、登録すると「CFP?資格」が与えられます。
税理士業務を行っている中で、ファイナンシャルプランナー業務関連の相談もあり、知識の必要性に感じていたところです。どうせならと資格に挑戦してみました。試験会場には私と同年代のおじさん連中が結構いて、気楽になりました。
この資格の良いところ(?)は更新があるため、そのための研修の積み上げが義務づけられていることです。常に最新の情報に接することを否応なくやらなければなりませんが、税理士業務に幅を持たせるためにも充分活用していきます。
過去に合格した資格の1つに測量士補があります。土地の評価実務ではこの時に勉強したことが結構役立っています。老眼にはかてませんが、三角定規と拡大鏡を駆使しながら、確かな評価をめざしています。
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| 不確定概念と更正・修正 |
「正当な理由」「著しく不適当」「不相当に高額」「相当と認められる」などの文言が税法・通達ではよく使われています。これらの「不確定な概念」を用いて評価金額の基にしたり経費計上の金額を算定して、税務計算をする場合があります。
「不確定」ですから解釈によっては税務当局と答えが違ってきます。過大な役員報酬・退職金、不相当な専従者給与など税務調査において問題点として指摘される場合の多くがこれです。
多くの会社・事業主はそれぞれ実情が違うわけですから、画一的な条文で一括りに税務計算が出来るわけもありませんから、行政に要求される合法性はあると思いますが、その判断の余地がどこまで許されるかは、「社会一般通念上」の範囲にとどまるべきでしょう。では「社会一般通念上」の範囲とは・・・。
1+1=2 ばかりではなく、答えが 2±αの場合もあり得る税務処理は、気を抜けません。新聞で「申告漏れ」の指摘を受けた会社が「見解の相違」と表明し修正申告したと発表される場合も多くありますが最近は異議申し立てする会社もあります。最終的に争うかどうかは別にしても、納得しがたいときは安易な修正申告は避けた方がよいと思います。
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