税理士しだいで相続税が違う?というホームページを最近見ました。タイトルに「すでに納税していても、申告
から5年以内なら土地の再評価とそれに伴う相続税減額・還付請求が可能です」という文章がありました。確かに相 続財産の多くを占める土地の評価によっては相続税額に違いが生じます。しかし多少納得できない点が2つ。
・1つは土地を再評価すれば"当然"減額になるというように受け取れる点。
・もう1つは、5年以内なら"当然"還付請求が出来るかのように記述している点。
税理士にもそれぞれ得意とする分野があって当たり前です。当然得意としない税目もあります。相続関係や資産税関係を重点税目とする税理士も少なからずいます。 「相続」を看板に据える税理士が行う相続申告では、当然のこと土地の評価も含めた万全のチェックを行います。当初の評価が間違っていることを前提にしているような書き方には少し反発を感じました。
更正の請求と嘆願
当初の申告内容が間違っていて多く納税していたとき訂正する方法には
@納税者側が「更正の請求」を出して減額の更正をしてください、というのと、
A税務署側が「職権で更正」をしてあげます、というのがあります。
更正の請求が出来るのは残念ながら申告期限から1年以内です。職権更正は5年間出来ます。ですから1年を過ぎてしまった場合「こういう理由で多く納め過ぎている。1年の期限は過ぎてしまったけれど職権で減額更正してください」と税務署長にお願いします。これが「嘆願」です。これはお願いであって、更正するかどうかは税務署長の裁量の範囲内で、通るときもあれば、だめなときも結構あります。嘆願は出来ますが、当然還付請求ができるように結びつける書き方に違和感を覚えました。
土地の評価には「判断」がはいる
相続財産は「時価」が基本です。「時価」を把握するため「財産評価通達」を基に「評価」して「価額」をもとめます。計算式に当てはめ数字の出てくる財産は答えは1つです。それ以外=主に土地ですが、用途も形状も様々な物件を画一的には評価できません。そこには評価する者の「判断」が要求されます。
しかし相続税関係に詳しい税理士は仲間内での研修や、評価の複雑な事例では事前に税務署評価担当官と折衝するなどして評価の精度を高めています。そこに「税理士によっては金額が違う」ということが出てくる場合もあります。
依頼者に損をさせないためにも、自分の信用構築の為にも、日々の研鑽はもちろん必要です。
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