| 非上場株の特例 トリプル減税=16年度税制改正案 |
みなし配当課税廃止・譲渡税率軽減・取得費加算特例 とトリプル減税
16年度税制改正案で、いわゆる事業承継税制について税負担軽減という点で大きな改正が行われる旨が明らかにされています。16年4月1日以後に相続等により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合に@資本等の金額を超える部分のみなし配当課税適用を廃止し、Aその金額は株式の譲渡所得とする、というものです。みなし配当とした場合の高い所得税率の適用が避けられると同時に、非上場株の譲渡として税率軽減の適用(税率は20%に引下げ)が可能となり、それだけ大幅な税負担減が実現することとなります。さらに、この特例によって、土地等を譲渡したときと同様に、いわゆる相続開始後3年10ヶ月以内の売却による“取得費加算特例”の適用が可能となり、いわばトリプル減税が実現することになります。企業のオーナーにとって自社株の評価と相続対策は悩みの種。自社株の評価が高く相続財産に占める割合も高い場合、今回の改正は事業承継にとっても朗報といえそうです。
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| 「土地建物の譲渡損失の損益通算と繰越」を認めるよう提言 公認会計士協会 |
| 公認会計士協会が税制改正案に盛り込まれた、「土地建物等の譲渡損失の他の所得との損益通算及び繰越控除制度を原則廃止する」との措置について、廃止措置を撤回するか、平成16年分の譲渡損失については損益通算及び繰越控除を認めるよう提言を行いました。しかし税理士会は提言していないようです。特定の居住用土地家屋等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の創設はありますが、ヒモ付きの借入がなければならず、多くの事案には該当せず、損益通算の廃止はかなりの影響が出そうです。しかも税制改正案としては異例の納税者に不利になる過去に遡りの改正案だけに波紋が生じています。 |