世代間の公平感のための年金税制や住宅ローン減税の延長・土地税制の緩和など経済社会の活性化に向けた措置などが盛込まれた平成16年税制改正案がまとめられました。増税項目も含め主な改正事項は下記のとおりです。
T 住宅・土地税制の改正
1、住宅ローン減税等
@16年で終了予定だった住宅ローン減税制度が継続・延長されます。
平成16年居住分については平成15年分と同じ内容で延長され、平成17
年分から 平成20年分については減税措置を縮小しながら継続されます。
10年間の適用は変 わらず、1年目〜 6年目は借入金残高の1%適用が、7
年目以降は順次0.5%とされます。
A 居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度が創設されます。
2、土地税制 (16/1/1以降適用)
@ 土地、建物の長期譲渡所得の税率等の改正
イ 長期譲渡所得に対する税率が26%から20%(所得税15%・住民税5%)に
引き下げられます。
ロ 優良住宅地の造成等のための軽減税率を引き下げたうえ、5年延長されま
す。
ハ 長期譲渡所得の100万円特別控除を廃止されます。(増税項目)
A 土地、建物の短期譲渡所得に対する税率(最低52%)が 一律39%に。
B 土地、建物の譲渡所得と他の所得との損益通算が廃止されます。(増税項目)
U 中小企業関係税制の改正
1、非上場株式の譲渡益に対する税率が26%から20%(所得税15%・住民税5%)
に引き下げられます。(16/1/1以降)
2、相続税の課税価格の特例の対象となる中小同族株式等の価額の上限が現行の
3億円から10億円に引き上げられます。(16/1/1以降)
3、相続により取得した非上場株式を、相続税納付のためにその発行会社に譲渡
した場合について、みなし配当課税を行わず譲渡益課税の対象となります。
(16/4/1以降)
次号にて内容を再掲予定
4、個人の青色申告特別控除額が55万円から65万円に引き上げられ、簡易な
簿記の方法による経過措置(45万円)は廃止されます。
(平成17年分以降の所得税に適用)
V 法人税制の改正
1、欠損金の繰越期間等が次のとおり延長されます。
イ 欠損金の繰越期間を5年から7年に延長されます。
(注)平成13年4月1目以後開始の事業年度分から適用。
ロ 帳簿書類の保存期間が7年間(現行5年)に延長されます。 (注)同上
2、欠損金額に係る更正の期間制限が7年間(現行5年)に延長されます。 (注)同上
過少申告に係る更正の期間制限が5年間(現行3年)に延長されます。(16/4/1以降)
*これからの税務調査は通常5年という風になるのでしょうか。
X 年金税制の改正
1、公的年金等控除及び老年者控除の改正 (平成17年分以降の所得税に適用)
イ 公的年金等控除の65歳以上の者の上乗せ措置が廃止され、特別加算として
65歳以上の者の最低保障額を120万円(現行70万円)とする特例が措置さ
れます。
ロ 老年者控除(50万円)が廃止されます。
2、確定拠出年金の拠出限度額が最大月額4.6万円に引き上げられます。
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