来年4月から消費税の総額表示が義務付けられることにより、各方面に影響が出ています。
この総額表示方式の導入に伴って、領収書等の印紙税がどうなるのかというと、国税庁は、これまでどおりの扱い(消費税等の金額を記載金額に含めない)とする方針のようです。 例えば、請負契約書に「請負金額200万円、消費税額等10万円、合計210万円」または「請負金額210万円(うち消費税額等10万円)」など、消費税分を明らかにした表示方法で記載している場合には、消費税分を除いた金額=200万円に対する印紙(400円)を請負契約書に貼れば良い。逆に、請負契約書に「請負金額210万円(消費税額等を含む)」と消費税分を区分しない表示方法で記載している場合には、210万円に対する印紙(1000円)を貼ることとなります。
領収書に対する印紙も、受取り金額が3万円未満であれば非課税となることから、29,800円(本体)のものを販売する場合に、領収書上で「領収金額3万1,290円(うち消費税額等1,490円)」と消費税額を明示すれば領収書に対する印紙税は非課税となるわけです。
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