今年の税制改正は流動的?
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平成20年度税制改正に関し自民党大綱、政府要綱、改正法案が出されています。
注目すべきは
・「減価償却制度」で耐用年数表を見直し簡素化に(現行の390区分から55区分に)
・事業承継税制を21年度改正で導入し20年10月遡及適用へ(事業承継円滑化法)
・20年3月に適用期限を迎える租税特別措置についての、延長問題
などですが、「民主党の大綱」もあり、なかなか流動的な要素を含んでいます。
その中から興味ある項目を抜粋してみると
◇証券税制については、上場株式等の譲渡所得配当所得の軽減税率は廃止と特例措置の創設、 税率は20%となるが、配当との損益通算が可能にも。
◇いわゆる「事業承継円滑化法」で中小企業の事業承継税制では、一定の要件のもと非上場株 式等に係る相続税の80%を納税猶予する方向などが打ち出され注目を集めています。しかし、 適用除外法人もあり注意事項は多そうです。遺留分(民法)との整合性もあり、「民法の特 例」が考えられています。
◇相続関連においては
改正大綱では、新しい事業承継税制の改正にあわせて、相続税課税方式を現在の法定相続分 課税方式から遺産取得課税方式に改めることを検討することとしています。課税方式の違い でどのような影響が出てくるのでしょう。
①遺産課税方式は、亡くなった人(被相続人)の財産に課税します。
相続人の数や遺産分割に関係なく、税負担に差は生じません。遺産が4億円ならば相続税は1億円という具合に。被相続人の一生の財産の清算といった考え方です。
採用国はアメリカとイギリス(日本も~昭和24年)。
②遺産取得課税方式は、個々の相続人がいくら財産を取得したかにより課税します。
遺産分割の仕方によって、取得財産に応じた累進税率が適用され、相続税の総額が違い税負担に差が生じます。採用国は、ドイツとフランス(日本は昭和25~32採用)。
③法定相続分課税方式は、遺産取得課税方式を基礎とした課税方式で、法定相続分で分割したものとして相続税の総額を計算しそれを各人に按分します。遺産額が同じでも分割の仕方によって相続税負担に差が生じます。またすべての財産を把握しなければ相続税の総額は計算できません。採用国(日本のみ 昭和33~現在)
現行での基礎控除の範囲の相続財産であっても、遺産の相続税額が算出される場合も出てくる事も予想されます。今までの「相続税対策」をもとから見直していく必要が出てきます。 今年の年末は注目です。
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| リース取引の処理も具体的に(20年4月以降) |
リース取引の処理も具体的に(20年4月以降)
本年4月以後に契約を締結するリース取引全般が原則売買取引とされています。国税庁は リース関係等の法人税基本通達を順次公表してきました。「取得価額」や、消費税の経理処 理などについて具体的になってきます。
・リース会計基準・資産の取得価額・リース料の額・利息相当額などが明確になりました。
・消費税の経理処理は、リース物件の引渡しを受けた時点での処理を行うことになり、賃借 処理が見込まれる中小企業等でも、注意が必要となります。
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| 住宅ローン控除制度に係る個人住民税の申告 |
住宅ローン控除で年末調整で引ききれなかった人は、住民税減税を受けるために期日までに 申告する必要があります。自動的に適用してくれません。所得税の確定申告を行なう場合は 税務署に、確定申告を行なわないサラリーマン等は市町村に申告します。
確定申告の時期になりました。確定申告の相談をされたい方当事務所へ
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