豊橋市の石川誠税理士事務所

8.遺言書
(1)もめない対策には有効・遺言書による指定が最優先 ・相続人間の話し合いがなくても財産を分けることができる
(2)遺留分に気を配る・遺留分を考慮しない遺言書は「争続」のタネ
*正しい方式でなければ無効
*満15歳以上ならばだれでも遺言できる
遺言の種類(民法)
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
1遺言書で出来ること
@相続に関すること
・法定相続分とは異なる割合の指定
・相続人の排除とその取り消
・遺産の分割方法の指定
A財産処分に関すること
・遺贈についてなど
B身分に関すること
・子の認知
・後見人の指定
C遺言執行者の指定
*上記以外の家訓や遺族への希望、遺言をまとめる至った経過などを書くことは法律的には意味ありませんが、書いても何ら差し支えありません。
2 公正証書遺言が最も安全で確実
・裁判所の検認がいらない
・公証人が作成のためトラブルが少ない(文章の解釈によるトラブル)
・字が書けなくても作成可能
・費用がかかる(下記の表を参照)
・証人2人必要(公証人役場で探してもらえる場合もある)
*正しい方式でなければ無効
*満15歳以上ならばだれでも遺言できる
遺言の種類(民法)
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
1遺言書で出来ること
@相続に関すること
・法定相続分とは異なる割合の指定
・相続人の排除とその取り消
・遺産の分割方法の指定
A財産処分に関すること
・遺贈についてなど
B身分に関すること
・子の認知
・後見人の指定
C遺言執行者の指定
*上記以外の家訓や遺族への希望、遺言をまとめる至った経過などを書くことは法律的には意味ありませんが、書いても何ら差し支えありません。
2 公正証書遺言が最も安全で確実
・裁判所の検認がいらない
・公証人が作成のためトラブルが少ない(文章の解釈によるトラブル)
・字が書けなくても作成可能
・費用がかかる(下記の表を参照)
・証人2人必要(公証人役場で探してもらえる場合もある)
| 公正証書手数料 | (目安です) | |
| 500万まで | 5、000円 | +11、000円 |
| 1000万まで | 17、000円 | +11、000円 |
| 1億円まで | 43、000円 | |
| 2億円まで | 69、000円 |
遺産の分割
@遺言書による指定が最優先する
A共同相続人全員で分割協議
−基本となるのは法定相続分 協議分割
*相続人の合意による任意の割合による分割も可能
B分割協議不成立−調停の申し立てを行う
調停分割 審判分割
B分割協議不成立−調停の申し立てを行う
調停分割 審判分割
*遺留分−減殺請求、遺留分の放棄(相続開始前も可)
*相続放棄(相続開始前は不可)
A共同相続人全員で分割協議
−基本となるのは法定相続分 協議分割
*相続人の合意による任意の割合による分割も可能
B分割協議不成立−調停の申し立てを行う
調停分割 審判分割
B分割協議不成立−調停の申し立てを行う
調停分割 審判分割
*遺留分−減殺請求、遺留分の放棄(相続開始前も可)
*相続放棄(相続開始前は不可)
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