豊橋市の石川誠税理士事務所

4.相続人を確定
相続できるのは法定相続人のみです 配偶者はつねに相続人になります
配偶者以外の相続人の順位
・養子は実子と同等の地位を有します
*養子になるのは何人でも可能です(民法の場合)
・胎児は、すでに生まれたものとみなされ、相続人となります ・子が死亡している場合には、孫が代襲相続人に。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪だけが代襲相続人となれます
配偶者以外の相続人の順位
・養子は実子と同等の地位を有します
*養子になるのは何人でも可能です(民法の場合)
・胎児は、すでに生まれたものとみなされ、相続人となります ・子が死亡している場合には、孫が代襲相続人に。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪だけが代襲相続人となれます
5.「相続放棄」と「限定承認」
債務が資産より多額と見込まれる時☆ 相続放棄−3ヵ月以内(相続の開始を知った日から)に
相続人一人でも手続き可能
☆ 限定承認−積極財産の範囲内で弁済する、相続人全員
で3カ月以内に家庭裁判所に手続き
相続人一人でも手続き可能
☆ 限定承認−積極財産の範囲内で弁済する、相続人全員
で3カ月以内に家庭裁判所に手続き
相続人の法定相続分
民法で規定する相続の相続人と割合| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全部 | 2分の1 | |
| 第1順位 | 配偶者 | 2分の1 | 4分の1 |
| 子 | 人数により2分の1を均分 | 3分の1 | |
| 第2順位 | 配偶者 | 3分の2 | 6分の1 |
| 父母 | 人数により3分の1を均分 | 6分の1 | |
| 第3順位 | 配偶者 | 4分の3 | 8分の3 |
| 兄弟姉妹 | 人数により4分の1を均分 | ありません |
*子には養子、代襲相続人を含む
*相続税の場合の養子は、実子がいる場合は1人、いない
場合は2人まで制限あり
*離婚した元妻、内縁の妻は相続人にはならない
*相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったものとされる
*遺留分は法定相続分の2分の1、 ただし、兄弟姉妹には
ありません
*相続税の場合の養子は、実子がいる場合は1人、いない
場合は2人まで制限あり
*離婚した元妻、内縁の妻は相続人にはならない
*相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったものとされる
*遺留分は法定相続分の2分の1、 ただし、兄弟姉妹には
ありません
