財産の評価(財産評価基本通達)

 
     1 土地等の評価


@一般的な土地の評価  
・路線価方式  宅地の標準価額1u当たりの価格に面積を乗じた価格をもとに評価
・倍率方式   宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じた価格   


A借地権の評価  宅地の自用地の価額に借地権割合をかけて評価  


B貸宅地       自用地の評価額−借地権の価額

 
C貸家建付地   
 自用地の評価額−借地権の価額×借家権割合×賃貸割合  


D農地  純農地と中間農地=固定資産税評価額の倍率方式        市街地農地=比準方式      
(その農地が宅地であるとした場合の価額から造成費相当を控除)

居住用の小規模宅地の特例、(配偶者が取得した場合や同居親族が取得し引き続き居住している場合などは80%相当額を限度に減額する特定居住用宅地特例)などの各種の特例があります。 平成22年4月以降の相続から要件が厳しくなりました。 

     2 土地等以外の評価

@家屋    固定資産税評価額  


A貸家    家屋の固定資産税評価額−借家権の価額  


B一般動産  課税時期における小売価額から減価償却額相当分を差し引いた価額


C書画骨董品  売買実例価額、精通者意見価額などを参考にして評価されます。  


D上場株式  上場株式は、相続開始日の終値と相続が開始された月以前3ヶ月間の毎日の終値の各月平均額とのうちいずれか低い方。


E取引相場のない株式の評価  財産評価基本通達に従って行います

Fその他金融資産等    
・利付債  ・割引債 ・貸付信託 ・投資信託 ・預金      
・解約するとした場合にいくらになるか の合計額

相続・贈与税の基となる金額は相続・贈与が発生した時の「時価」によります ただし、相続時精算課税制度では贈与時の時価で合算されます。