豊橋市の石川誠税理士事務所

遺産整理業務は石川事務所にご相談下さい
相続に関する遺産整理手続は予想以上に大変なものです・ 誰が相続財産を受け取れるのか
財産はどのように調べたらよいのか
10ヶ月以内に手続きを済ませなくてはならいの?
相続税はいくらかかるの
財産をもらったら確定申告はどうするの
と言った質問が相談者から寄せられます。
このように、手続きとあわせて、「相続」そのものについての悩みが
多く見受けられます。
・ 実務としても、相続税申告の他、土地建物の相続登記や遺言の
内容執行、遺産分割協議書の作成、各種財産の名義変更が必
要となります。
・ 銀行預金の名義書換ひとつとっても銀行によって手続方法は異
なり、何度も手続のために窓口へ足を運ぶことにもなりまねません。
お仕事をされている方やご高齢の方には大きな負担となります。
このような方にかわってお手続を代行いたします。
このような方におすすめします☆ 相続に関する手続に不安な方
☆ 相続の手続をしている時間のない方
☆ 相続人が多い方
☆ 相続人が遠方に居住している方
☆ 財産が遠方に所在する方
☆ 円満な遺産分割を実現するためのアドバイスを求められる方
☆ 自筆(公正)証書遺言があるが、後の手続についてわからない方
☆ 遺言執行者に指定されている方
☆ 相続人が土・日しか時間がとれない方
税理士事務所が遺産整理業務を行う理由・ 財産を相続する人にとって必ず遺産分割協議や遺産整理業務が
必要となります。相続税の申告義務が必要かどうか、必要がない場合
においても、民法や税法等に関する専門的な知識が要求されることに
変わりありません。相続税の申告を受託している税理士が遺産整理業
務を行い、最後までフォローをすることにより大きな満足を提供できるも
のと考えています。相続税の申告等が必要な場合も適正かつ最大限
有利な申告書を提案いたします。
当事務所で行う遺産整理手続き☆ 相続人の確定
☆ 相続関係説明図の作成
☆ 財産の調査
☆ 財産目録の作成
☆ 遺産分割協議書の作成
☆ 遺産分割協議書による遺産分割手続き
☆ 遺産整理業務完了の報告
※印鑑証明書は、相続人ご本人様しか請求できません。
※金融機関 生命保険会社などによっては、相続人ご本人様が
手続きをしなければならないとするところもあります。
※不動産登記の場合は別途登録免許税及び司法書士報酬等
の実費が必要となります。
※遺産分割につき相続人間での争いがある場合は別途ご提案
いたします。
上記、ご了承ください
遺産整理業務の流れ1 ご相談と見積書の提示
ご契約されない場合は相談料等の料金は一切発生しません;
2 「遺産整理に関する委任契約書」の締結
委任者 相続人全員 実印による署名捺印が必要
3 相続人の確定・遺産の調査と相続財産目録の作成
4 遺産分割協議の提案と協議書の作成
5 分割遺産の引渡と名義書換等の執行
6 相続税申告の必要な方への申告書関連の支援
7 遺産整理業務完了の報告
遺産整理業務の費用 他・ 報酬表をご参考にしてください
